知識と情報の小径【メールフォーム編】

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コラム 北海道の農地アドバイザー てらざわ行政書士事務所の寺沢涼一です。     【本日のテーマ】 農地の承継と賃貸借の手続きについて 今回は、最近いただいた相談をもとに 「農地の承継(生前贈与+賃貸借)」 について、わかりやすく解説します。   🔍 1.今回の相談内容 現在、親が所有する農地を 子が代表を務める法人に賃貸借しています。    こちらの農地を子へ生前贈与し、 贈与手続き完了後、 子が代表を務める法人へ賃貸借する場合、 農地法第3条の申請は 「贈与」と「賃貸」の 2 回必要ですか? というご相談でした。 結論としては、 はい、原則2回必要です!     理由は、 所有権移転(贈与)も賃貸借も それぞれ別の権利移転だからです。       📝 2.農地法第3条手続きの流れ 農地を贈与する場合も 法人に貸す場合も 共通して3条許可 が必要です。     ☝️ひとくちメモ   農地法第3条第1項(一部抜粋)   農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。   ※注意 無許可で農地法第3条の権利移転等を行なった場合、権利移動の契約が「無効」となってしまいます(農地法第3条第6項)。 さらに、罰則として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される恐れがあります(農地法第64条第1号)。         【農地法第3条許可の一般的な流れ】 農業委員会へ事前相談 申請書の提出 現地確認・地区担当委員の確認 総会審議 許可書の交付 【手続きにどのくらいかかるの?】 📌 1〜2か月 ※地域の状況によっても変動します。 ※許可後の「登記」は司法書士に依頼します。     ⚠️ 3.農業委員会に申請するときの注意点 今回、見積り依頼をくださった理士事務所から、 「まだ農家さんの合意がなく、名前は伏せてほしい」 という要望があり、匿名のまま照会したところ…     農業委員会の担当者から 「匿名だと正確にお答えできません」 と、あまり歓迎されませんでした なぜでしょうか?   💡 理由1.匿名では誤案内の可能性がある 農地の判断には 地番・所有者・利用状況が必須です。 匿名では“本質的な問題”に回答できず、 中途半端な案内になる恐れがあります。     💡 理由2.見知らぬ行政書士からの照会に慎重 北海道の農業委員会は 他地域より“外部トラブル案件”を多く抱えています。 そのため、 「知らない行政書士」からの突発的な照会に 非常に慎重です。 (何度もやり取りしている農業委員会であれば、 スムーズに対応できます)     💡 理由3.地域の流儀 「地区担当委員 → 農業委員会事務局」 という相談ルートが基本!   農地の話は、まず地元委員さんに相談し、 そこから事務局に回す流れが“地域の流儀”です。     新規就農者の受入れ調整を 農業委員会へ共有せず先に進めてしまい、 委員さんと事務局の双方から強く注意され、 何度も謝りに行くことになった話を 聞いたことがありました     💡 理由4.情報共有を怠ると許可申請が滞る 農業委員さんは“地域の農家の代表”です。 へそを曲げられてしまうと、 審査が進まなくなることもあります。     🌱 4.今回のケースなら農業委員会は協力的 今回のケースは非常にスムーズで、 親 → 子(贈与) 子 → 法人(賃貸) という、農地承継として理想的な流れです。 農業委員会としても 「地域の農地を次世代へ確実に引き継ぐ」 という前向きな案件のため、 協力的に進めてくれる可能性が高いです。     🌾 5.おわりに 農地の承継は 「贈与」「相続」「賃貸借」「法人化」など、 複雑な制度が折り重なるため、 最初の判断を誤ると後戻りが難しくなります。 農地の手続きは、 地域事情を知る人 と 制度を理解する専門家(行政書士) 両方が関わることでスムーズに進みます。     📩 農地の名義変更や承継を検討している方へ ・農地の生前贈与とは? ・法人へ農地を貸す手続きは? ・農業委員会への相談の仕方は? そんな疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。       ====================       てらざわ行政書士事務所では、       ・農地を売りたい方、貸したい方 (買いたい方、借りたい方) ・農地を相続した方 ・農地に野菜の予冷庫を設置したい方 ・競走馬用の厩舎を建設したい方       など、手続きで困ったときに 役立つような情報を更新しつつ、 日々の仕事のことなどを UPしていきたいと思います。       どうぞよろしくお願いいたします!       ~対応地域~ 札幌、江別、北広島、恵庭、千歳、苫小牧、 白老町、厚真 安平 むかわ、新冠、新ひだか、 浦河、小樽、蘭越、ニセコ、倶知安、真狩、 喜茂別、余市、赤井川などなど。       道央地域を中心に北海道全域からの 農地に関する許可・届出に関する許可などの ご相談を承っております。       ご連絡いただければ行政書士である私が 直接お客様のもとに伺います。       まずはメールフォームからご連絡ください↓       てらざわ行政書士事務所 メールのお問い合わせはこちら          メールで状況を伺った後、 直接お会いすることもできますし、 Zoomなどオンラインでお話を聞くこともできます。       ※直接お会いする際は  ・お客様の職場  ・ご自宅  ・お近くのカフェ などをご指定ください       農地のほか、 ・遺言書作成 ・相続手続き のご相談もお待ちしております   てらざわ行政書士事務所 行政書士 寺沢 涼一 〒053-0042  北海道苫小牧市三光町5丁目23番15号 お電話はこちら 090-2055-3066  
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